お知らせ
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お知らせ
働き方改革に関してご相談に応じます!
(2019/3/16)
平成31年4月1日から施行される働き方改革関連法の改正について、社内にどういう影響があるのか?就業規則に修正がいるのか?等のご相談が増えていることも踏まえ、顧問契約に至らずとも、単独契約として低額な費用でご相談に応じるプランもございますので是非ご検討下さい。
≪ 就業規則作成のみのご依頼もお引き受けいたします(5万円~)
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労災専門担当者を増やしました。 ≫